令和4年10月施行の育児・介護休業法の改正について

令和4年10月施行の育児・介護休業法の改正について

令和4年の育児・介護休業法改正では、10月より次の2点が大きく変わりました。

1.出生時育児休業(産後パパ育休)が創設されました。

2.現行で原則1回であった育児休業を2回に分割して取得できるようになりました。

出生時育児休業が創設され1ケ月が経ち、新聞やメディアでもとりあげられるようになり、男性の育児休業取得が広がってきています。当事務所への男性の育児休業取得手続き依頼も、従来より2倍くらいに増えてきています。取得日数も今まで1日~1週間というのもありましたが、最近は2週間~1ケ月と増えています。まだまだ母親と交代して育児を行うまではいかないですが、男性の育児参加は当たり前になっていくでしょう。男性社員から急に育児休業をとりたいと言われて慌てることが無いように、早めに備えておくことが必要です。

詳細については下記リンク先の 厚生労働省のリーフレットをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000869228.pdf

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