短時間労働者への社会保険適用拡大のご案内
令和4年10月1日より、被保険者数が100人を超える企業等でも、週20時間以上働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。100人を超えているかは、被保険者数(現在の厚生年金保険の適用対象者)ですので、従業員数と必ずしも同一とは限りません。その他にも、令和4年10月から被保険者の加入要件が一部変更となります。詳細については、日本年金機構のサイトをご覧ください。
令和4年10月1日より、被保険者数が100人を超える企業等でも、週20時間以上働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。100人を超えているかは、被保険者数(現在の厚生年金保険の適用対象者)ですので、従業員数と必ずしも同一とは限りません。その他にも、令和4年10月から被保険者の加入要件が一部変更となります。詳細については、日本年金機構のサイトをご覧ください。