令和8年10月施行 人事労務関連法改正のご案内
令和8年10月に施行される主要な人事労務関連の法改正・変更事項をご案内いたします。
大きな改正はありませんが、義務化される事項などで対応が必要となります。
【人事労務関連の法改正】
1. カスタマーハラスメント対策の義務化(労働施策総合推進法)
顧客・取引先・利用者等による「社会通念上許容される範囲を超えた言動」により、
従業員の就業環境が害される場合への対策が、全ての会社で義務になります。
カスタマーハラスメントに対する方針の明確化、相談窓口、初動・事後対応、抑止措置などを
整備する必要があります。
2. 求職者に対するセクハラ対策の義務化(男女雇用機会均等法)
インターン、就活生、アルバイト応募者を含む全ての求職者等に対する
セクハラ防止措置が会社の義務となります。
採用面接、インターン現場、リクルーター面談などにおける性的言動への対応体制が求められます。
詳細についてはリンク先をご覧ください。
厚生労働省資料【令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!】www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662576.pdf
【主な変更事項】
1. パートタイム・有期雇用労働者に関するルール変更
(パートタイム・有期雇用労働法施行規則/雇用管理指針)
パートタイム・有期雇用労働者を雇入れる際の労働条件明示事項として、
新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。
また同一労働同一賃金ガイドラインが改正され、裁判例を踏まえて
待遇差が不合理かどうかの判断基準が具体化されました。
詳細についてはリンク先をご覧ください。
厚生労働省資料【パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります】www.mhlw.go.jp/content/001698012.pdf