第一労務協会は海運業界における
船員の労働保険のエキスパート。
あらゆる場面を想定してサポートします。

船員

海運業の方

海運業

海運業の労働保険

海運業は世界の経済活動を支えるインフラの基盤であり、日本の物流における重要な役割りを担っています。
第一労務協会は大手海運業の子会社をはじめ、多くの海運業の会社と取引をいただいております。

海運業で働く船員は、「海上業務」と「陸上業務」を繰り返すことが多く見受けられます。雇用保険の取得・喪失もその都度発生します。また、「船」で働くことは、怪我やストレスなどのリスクが伴います。労災保険についても、船員の場合は平均賃金の算定方法や船員保険からの上乗せ給付などの違いがあります。
今後陸上と同様に、船員の働き方改革が進んでいくでしょう。
私どもは船員に関する雇用保険、労災保険の各種手続きを多数手がけた実績があり、海運業のお客さまをしっかりとサポートしていきます。

海運業で働く船員

よくあるお悩み

電子申請では、混雑時等は時間がかかる場合があります。最優先で取得できるよう直接ハローワークへ届ける等の手続きを行っております。

船員の場合は、乗船・下船時等で大きく変動する賃金が定められている場合は、賃金支払い対象期間は12カ月必要な場合があります。(一般的には6カ月)

船員の場合は労災保険の休業補償や障害補償で船員保険から上乗せ給付される場合があります。
給付の算定に使用する平均賃金の計算方法も異なります。

海上勤務の離職票だけでは被保険者期間が充足されない場合は、陸上勤務での賃金支払い状況を記載した「期間等証明」をつけることができます。

平成22年1月1日施行で、船員保険制度(失業部門)は雇用保険制度に統合されました。統合に伴う経過措置として、「船員保険の被保険者であった期間」は「雇用保険の被保険者であった期間」とみなされます。ただし、施行日前後の加入状況で、全てが通算されるとは限りませんので、勤続期間と雇用保険の被保険者期間が必ずしも同一になるとは限りません。

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